ノーネクタイのMy Way

ネクタイを外したら、忙しかった時計の針の回転がゆっくりと回り始めて、草むらの虫の音や夕焼けの美しさ金木犀の香りなどにふと気付かされる人間らしい五感が戻ってきたような感じがします。「人間らしく生きようや人間なのだから」そんな想いを込めてMywayメッセージを日々綴って行こうと思っています。

「殺して」と頼まれて殺した場合「死刑にならない」理屈は通らない。

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神奈川県座間市のアパートで20代の女性8人と男性1人合計9人の遺体が見つかった猟奇的な大量殺人事件。犯人の27歳の男は「自殺サイト」を通じて知り合った人達から頼まれて殺害したと供述しているが、頼まれて他人を殺した場合は罪としては軽くなるのだろうかと少しばかり調べてみた。法的には頼まれて殺した場合を「嘱託殺人」と言い普通の「殺人」とは量刑的には区分されているらしい。殺人は「死刑または無期懲役から最低でも5年以上の懲役」であるのに対して嘱託殺人の量刑は「6年以上7年以下の懲役または禁固刑」とされている。では、今回の殺人犯の場合にこの「嘱託殺人」の量刑は適用されるだろうか、答えはノーである。12年前に大阪で起きた同じような自殺サイト連続殺人事件では、ネットの自殺サイトで知り合った女性1人男性2人の3人を殺害した犯人が死刑判決を受け、判決からわずか2年という異例の速さで死刑が執行されている。今回の自殺サイト殺人事件は発覚したばかりで全容は解明されていないが、大阪の自殺サイト連続殺人よりさらに大量の殺人事件であることは間違いない。今回の犯人も「死刑」判決になるのはほぼ確実だろうが自殺希望者が後を絶たないでいる現状では第3の自殺サイト殺人事件が起きる可能性は十分にあるだろう。法治国家の先進国である我が国でネット上の「自殺サイト」を法規制によって閉鎖しない限り、同じような殺人犯が現われてくる事は確実にありうると言えないだろうか。