昨年の熊本地震の際に民放テレビ各局が地震報道番組をスマホでも見られるようにしたことが画期的だと話題になった。一方でNHKのTV番組をスマホで見ることを可能にするための「法律改正」が昨年ニュースになった。実はTVのネット配信は放送法に縛られているNHKの場合は法改正が必要だが、民放局では法改正に関係なく今すぐにでもスマホに配信することは可能なのだ。では、なぜやらないのか?民放各局は「著作権法」があるからと口を揃える。TV番組をネット配信する場合に番組に関係する音楽やドラマ作品などの著作権使用許可をあらためて取ることが事実上不可能だという訳のわからない理屈を並べたてるのだ。では、海外でスマホですでにTV番組を見ることができる国アメリカやイギリスお隣の韓国などでは、「著作権」の問題をどうクリアしているのか。答えは子供にでも理解できるほどに簡単である。一般に放送されるTV番組もスマホでネット配信で見るTV番組も「著作権」許可は一緒で良いという法解釈なのだ。この解釈は日本でも簡単に著作権法を改正すれば出来てしまう筈だが、わが国の民放テレビ各局は動こうとしないままだ。遅くとも来年にはわが国でもスマホでTV番組を自由にみられる日が放送法改正で実現する。現在、著作権をタテにして何とかTVがネットに組み込まれないように抵抗している民放テレビ各局は、ネットの時代の荒波に飲み込まれて次第に消えゆく運命にあるのかもしれない。