消費者庁が「ベルトを巻くだけで腹筋が鍛えられる」などとお腹部分が痩せる効果をうたい、健康グッズを販売していた通販会社やメーカー計4社に対し合理的な根拠がないとして景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを命じる措置命令を出した。命令を受けた…
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